居住環境性能契約
これからの住宅には居住環境性能契約も考えたい。
住宅を商品と考えた場合、その特徴に一つは、よく似た条件の物件はあっても全てが同じという物件はないということです。
同じ一団の土地で同じデザインであっても、日当たりや眺望が異なり、設備仕様のわずかな違いも、必ず価格に反映されます。
土地を決めたり、建築の依頼をする場合、納得もしない物件を安易に契約すると、あとあと高額な手数料がかかる上に手付金を失うなど何もいいことはありません。
それでなくとも、日本人の契約は下手で有名で、現に消費者相談の上位を占めているのが、この住宅に関する契約のトラブルだといわれています。
購入する土地が決まれば、買主は工務店やハウスメーカーに手付け金を払って売買契約を結びます。その後、買主が契約を解除すれば手付金は戻りません。
契約のあらゆる問題は、法的には契約書に従って判断されるため、買主は納得できるまで説明を聞いた上で署名、捺印をすることが大切です。
契約書には、一般に建物の仕様、契約金額、工事期間などが記載されます。こうした大切な事項の全てが契約書に明示されることにより、建て主の不安や懸念に応えているわけです。
ところが。家の形ができるにしたがって、あるいは実際に入居して初めて気づくことも少なくありません。後々のトラブルを避けるためにも、大切なことは契約書に全て盛り込んでもらうようにし、責任の所在が明らかになるように契約を結ぶべきです。
また、性能住宅を建築する場合によく起こりがちなのが、期待した性能が出ないといったトラブルです。いつまで経っても結露が消えない。
思ったよりランニングコストがかかる。
1階と2階の温度差がありすぎるなどですが、この原因を考えてみると、これまで契約事項の中に「居住環境に関する性能」の項目がなかったことが考えられます。
性能を期待して建てる家なのに、性能が出なければ意味がありません。
少なくとも、現在がコンピューターでランニングコストがあらかじめ予測できるのです。
こうした居住環境性能契約を結べば、その性能実現のため、工事施工の精度が、施工側の義務、責任として要求されます。もちろん買主は性能に見合ったコストを支払う義務があります。
繰り返しますが、万一、トラブルが発生した場合は契約書に従って法的に判断されます。
後になったてから「知らなかった」と
泣かないためにも、消費者のプロを目指してほしいものです。
●ちなみに私は以下のものを建て主様にお渡ししております。
この他に添付書類として
①熱計算書
②暖冷房負荷計算書
(暖冷房のランニングコスト)
③結露計算書
④換気風量結果報告書
⑤気密測定結果報告書
⑥熱カメラによる断熱欠損の有無
⑦高性能住宅の住まい方マニュアル等・・・をお渡ししております。
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契約のあらゆる問題は、法的には契約書に従って判断されるため、買主は納得できるまで説明を聞いた上で署名、捺印をすることが大切です。
契約書には、一般に建物の仕様、契約金額、工事期間などが記載されます。こうした大切な事項の全てが契約書に明示されることにより、建て主の不安や懸念に応えているわけです。
ところが。家の形ができるにしたがって、あるいは実際に入居して初めて気づくことも少なくありません。後々のトラブルを避けるためにも、大切なことは契約書に全て盛り込んでもらうようにし、責任の所在が明らかになるように契約を結ぶべきです。
また、性能住宅を建築する場合によく起こりがちなのが、期待した性能が出ないといったトラブルです。いつまで経っても結露が消えない。
思ったよりランニングコストがかかる。
1階と2階の温度差がありすぎるなどですが、この原因を考えてみると、これまで契約事項の中に「居住環境に関する性能」の項目がなかったことが考えられます。
性能を期待して建てる家なのに、性能が出なければ意味がありません。
少なくとも、現在がコンピューターでランニングコストがあらかじめ予測できるのです。
こうした居住環境性能契約を結べば、その性能実現のため、工事施工の精度が、施工側の義務、責任として要求されます。もちろん買主は性能に見合ったコストを支払う義務があります。
繰り返しますが、万一、トラブルが発生した場合は契約書に従って法的に判断されます。
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①熱計算書
②暖冷房負荷計算書
(暖冷房のランニングコスト)
③結露計算書
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